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Q: |
サービス提供体制加算の内容が変更になったと思いますが内容をお教えてください。
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A: |
前年度まではこの加算の算定要件のCが、勤続年数3年以上の職員が30%以上で6単位算定できていました。令和3年改定で、ここが「T勤続年数7年以上の者が30%以上で6単位、U勤続年数3年以上の者が30%以上で3単位算定」へ変更になりました。定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と訪問看護ステーションが連携する場合はTで1月50単位、Uで1月25単位です。 勤続年数は、同一法人内での異動であれば通算できます。
確認作業 2021介護報酬ハンドブックP34
令和2年版訪問看護お悩み相談室P46(コラム)参照 |
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Q: |
精神科訪問看護で資格を持つスタッフに同行し、かなりたっていますが、研修はまだ途中です。ステーションの精神科同行訪問の経験が長くても精神科訪問看護を単独で、実施する資格はないでしょうか。
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A: |
精神科訪問看護基本療養費算定のための届出基準に、20時間以上の精神科訪問看護に関する研修を修了し、終了証を交付されて者、となっていますので、それだけではまだ一人で精神科訪問看護には行けません。しかし、同行して届け出要件A精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有しておられれば、届出て精神科訪問看護ができます。
確認作業 訪問看護お悩み相談室P90 |
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Q: |
医療機関からの訪問看護指示書の様式の変更があったそうですが、どのように調べたらわかりますか。厚生局は文書でなければ答えられないそうです。又介護保険課に聞くと指示書が変わったのは介護老人施設からの指示書だけと言われました。厚生省のホームページで探しましたが見つかりませんでした。
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A: |
訪問看護財団のホームページを開き一番下の新着情報をチェックします。2枚目のページの上から4番目、「厚生労働省より「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等についてお知らせします。を開き、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項についてを押すと6ページ目に新しい様式があります。
確認作業 財団電話相談 |
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