各種情報提供
(ダウンロード可)
Q&A
掲示板(お問い合せ)

 

 
Q: 介護保険をもっていない利用者の方に、特別指示で訪問していましたが主治医より特別指示の必要性がなくなったということで普通の指示書に変わりました。SWが介護申請をしましたが結果がでるまでどうすればいいでしょうか?皮膚のトラブルがあり頻回の訪問の必要があります。
 
A: 申請日より介護保険となります。結果がでるまでは暫定で動きますので、頻回の必要があるのであればケアマネに相談してケアプランを立てていただくように相談してみると良いと思います。 但し、頻回な訪問を計画すると、認定の結果が軽く出た時は、支給限度基準額を超える部分は全額自己負担になるなりますので、前もって本人・家族に説明してください。

確認作業   訪問看護実務相談Q&A  P209
       訪問看護業務の手引き  P467(143)
 
Q: 定期巡回・随時対応型介護看護事業所と連携する場合訪問看護で設定されている特別管理加算は算定できますか。
 
A: 特別管理加算は算定できます。算定できないのは夜間早朝・深夜の加算、1時間30分以上の訪問看護を行う場合の加算、複数名訪問加算、看護体制強化加算です。

確認作業  訪問看護実務相談Q&A P340
      訪問看護業務の手引きP448(579)  
 
Q: 介護保険で緊急時訪問看護加算の届出をしていない場合、家族から夜間緊急訪問の依頼があった場合はどうしたら良いですか。
 
A: 夜間・早朝・深夜の加算は算定できません。訪問看護費のみ算定できます。緊急時訪問看護加算の届出をしていなくても、ケアプランに位置づけた夜間・早朝・深夜帯の計画的な訪問の場合は算定可能です。

確認作業  訪問看護実務相談Q&A P239
                                        
■過去の「今月のQ&A」

■令和3年1月
■令和2年12月
■令和2年11月
■令和2年10月
■令和2年9月
■令和2年8月
■令和2年7月
■令和2年6月
■令和2年5月
■令和2年3月
■令和2年2月
■令和2年1月
■令和元年12月
■令和元年11月
■令和元年10月
■令和元年9月
■令和元年8月
■令和元年7月
■令和元年6月
■令和元年5月
■平成31年4月
■平成31年3月
■平成31年2月
■平成31年1月
■平成30年12月
■平成30年11月
■平成30年10月
■平成30年9月
■平成30年8月
■平成30年7月
■平成30年6月
■平成30年5月
■平成30年4月
■平成30年3月
■平成30年2月
■平成30年1月

 
 
戻る Copyright © 福岡県訪問看護ステーション連絡協議会 All Rights Reserved.