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Q: 退院時共同指導加算の算定について、自社のケアマネジャーより算定のためには、在宅側の医師・薬剤師・訪問看護師などの職種がそろっていないと算定できないといわれた。病院の看護師と訪問看護師とでも算定できると思っていたが、どのようになっているか。
A: ケアマネジャーの退院時加算は厳しい要件があるようですが、訪問看護の場合は、次のようになっています。
主治医の所属する保険医療機関に入院または介護老人保健施設もしくは介護医療院に入所中で退院・退院後に指定訪問看護を受けようとする利用者またはその家族に対し、退院・退所時に訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)と入院(入所)施設の職員(医師、看護師、医師又は看護師の指示をうけた准看護師)が、退院(退所)後の在宅療養についての指導を入院(入所)施設において共同で行い、その内容を文書で提供した場合に算定は可能です。

確認作業    訪問看護業務の手引き P124
 
Q: 精神訪問看護のサービスについて
他の訪問看護ステーションが週に1回のサービスを提供している。リハビリの対応ができないからとリハ対応で依頼がありました。OTが不在なので看護師の対応になりますが、同月で2か所の訪問看護で提供は可能なのでしょうか。
A: 2ヶ所のステーションが訪問しても訪問看護療養費は算定できません。但し、精神特別訪問看護指示書が交付され、週4日以上の訪問看護が計画されている場合は、2か所のステーションで算定できます。
また、入院していた医療機関の訪問看護と訪問看護ステーションが訪問した場合は、退院後3ヶ月以内は、訪問看護ステーションは訪問看護療養費を、医療機関は精神科訪問看護・指導料を同月に算定できます。

確認作業    2018年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド  H30.7
 
Q: パーキンソン病の特定疾病医療受給者証を持っている利用者は医療保険で訪問してもよろしいでしょうか。
A: パーキンソン病の特定疾病医療受給者証を持っているだけでは、医療保険で訪問できません。訪問看護指示書にホーエン・ヤールの重症度分類ステージ3以上であって生活機能障害度がU度又はV度の記載が必要です。

                                        
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