各種情報提供
(ダウンロード可)
Q&A
掲示板(お問い合せ)

 

 
Q: 癌の末期で医療保険にて訪問中です。ターミナルケアの算定要件はみたしています。8月に訪問看護を行った後、9月に入って死亡した場合、ターミナルケア療養費のみ9月に請求するのでしょうか。9月は訪問看護の利用はありません。
A: 訪問看護ターミナルケア療養費は在宅で死亡した利用者(24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)において死亡月に算定できるので、9月にターミナルケア療養費のみを算定します。

確認作業    2018年度版 訪問看護関連 報酬・請求ガイド 
 
Q: 医療保険の方に1日4回訪問しました。4回目が緊急訪問看護加算の算定要件をみたしている場合、難病等複数回訪問加算と緊急訪問看護加算の両方を算定することは可能でしょうか。
A: 算定可能です。
緊急訪問看護加算は、定期的に行う訪問看護以外であって、利用者やその家族の求めに応じて、診療所または在宅療養支援病院の指示により緊急訪問看護を行った場合に、1日につき1回限り、算定するものです。当該加算は、診療所または在宅療養支援病院が、24時間往診および訪問看護により対応できる体制を確保し、当該医療機関における24時間連絡体制や緊急時の注意事項等並びに往診や訪問看護の担当者氏名等を当該利用者に対して文書で提供している場合に限ります。
上記の算定要件を満たしている場合は、難病等複数回訪問加算(1日に3回以上)の8,000円と緊急訪問看護加算の2,650円が算定できます。

確認作業    九州厚生局
 
Q: 2号被保険者(40歳〜64歳)の方が、がん末期で介護保険の申請を行いました。介護保険で訪問することは可能でしょうか。金銭的負担が大きいため介護保険で訪問したいのですが、できますか。
A: 保険を選ぶことはできません。末期の悪性腫瘍は、医療保険での訪問となります。自己負担分については、高額医療費介護費合算制度の利用を検討してはいかかでしょうか。

                                        
■過去の「今月のQ&A」

■令和元年9月
■令和元年8月
■令和元年7月
■令和元年6月
■令和元年5月
■平成31年4月
■平成31年3月
■平成31年2月
■平成31年1月
■平成30年12月
■平成30年11月
■平成30年10月
■平成30年9月
■平成30年8月
■平成30年7月
■平成30年6月
■平成30年5月
■平成30年4月
■平成30年3月
■平成30年2月
■平成30年1月

 
 
戻る Copyright © 福岡県訪問看護ステーション連絡協議会 All Rights Reserved.