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Q: 新型コロナウイルス感染症が怖くて、訪問看護を拒否される利用者がいますが、電話をかけて様子をうかがっています(内服の声掛けや、病状確認をしています。何か算定できるものがありますか。
A: 4月24日に新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的取り扱いが通知されました。新型コロナウイルスへの感染を懸念した、利用者からの要望等で訪問看護が実施出来なかった場合に電話による対応を行うことについて、主治医へ連絡し、指示を受けた上で、利用者又はその家族に十分説明し同意を得て、看護職員が電話等で病状確認、療養指導を行った場合に訪問看護管理療養費のみを算定できます。ただし、その月に1度でも訪問看護を提供している利用者に限ります。

確認作業  厚生局ホームページより
 
Q: 介護保険では訪問看護の後2時間以内にも一度訪問看護を計画した場合は合算されますが、訪問看護の後訪問リハビリを行った場合は、やはり合算するのですか。
A: 看護師の訪問の後、理学療法士が訪問した場合など異なる職種の場合はそれぞれ算定可能です。

確認作業. 訪問看護業務の手引きP73
 
Q: ストーマ増設したがパウチを当てると3時6時10時の方向から漏れるのでパットを当てています。この状態で排便の失敗も皮膚のかぶれもありません。このやり方を続けてよいでしょうか。
A: 今のままでは粘膜が、乾燥・ズレなどで傷つきやすくないでしょうか。ストマ外来を受診するか、令和2年の診療報酬改定で、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者」に、専門性の高い看護師との同行訪問にが可能になりました、凸面型装具に固定ベルトを併用して、安定した密着を得られるよう調整。姿勢の変化により深いくぼみができる場合、用手形成皮膚保護剤で調整し、便のもぐり込みを予防したりできるよう、指導を受けられます。月に1回が限度となりますが参考にされるのも良いでしょう。

確認作業. 2020年診療報酬改定厚労省ホームページ
                                        
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