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Q&A
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Q:

 この地域でも新型コロナが蔓延し在宅や宿泊施設へ訪問看護に行くことがあります。点滴や在宅酸素をしている方は公費負担となっていますが請求はどうするのですか。
 

A: 回答は会員専用ページへ
 
Q:  当医療機関へ、訪問診療できない医療機関に受診している利用者への訪問依頼があり、情報提供がきて、当院より訪問診療と訪問看護をしています。訪問看護の指示は診療録に記載する事はわかりますが、その指示の有効期間ははどのくらいありますか。また、利用者はいつも受診している病院から内服薬の処方を受けていますが一度情報提供を貰えば状態が変わる迄、新たにもらう必要はありませんか。2つの医療機関に掛かっていることになりませんか。
 
A: 回答は会員専用ページへ
 
Q:  現在入院中です。退院日から訪問看護の開始を考えていますが医療保険の場合と介護保険の場合でどのように異なりますか
 
A: 回答は会員専用ページへ
     
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