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Q:

情報共有のツールについて:在宅患者連携指導加算の対象は電子メール,FAX可能と記載されている。現在≪MCS≫というコミュニケーションツールを利用しています。電子メールではありませんが問題は無いですか。
 

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Q:  新型コロナ感染症に係る臨時的な取り扱いについての報酬で電話対応になった場合の算定が今も適応されていますか。
 
A: 回答は会員専用ページへ
 
Q:  4月末 主治医より「心不全在宅看取りの方針」のケースで特別指示書にて在宅訪問看護支援開始。当日介護保険申済み。5月に入りHOT導入等の医療度も濃厚となり、特別指示書発行され(特指期間5/20まで)看護継続、福祉用具の導入も必要と考え、包括支援センターへ状況共有。5月20日介護1の認定結果により、包括支援センターより、居宅ケアマネへ繋がったとの情報を得た。5月22日(土)深夜状況悪化し緊急訪問、24日(月)担当ケアマネへ状況報告したところ、ケアマネは「介護保険の使用は5月27日がスタート。23日の緊急訪問は自費扱いとなる」と判断。理由は「ケアマネは利用者初回訪問日を5/27に予定している。介護保険は福祉用具利用だけと思っていた」との事。 家族は、未だ面識のないケアマネに自費という自己負担を強いられ困惑されている。
 
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