退院時共同指導加算の算定について、自社のケアマネジャーより算定のためには、在宅側の医師・薬剤師・訪問看護師などの職種がそろっていないと算定できないといわれた。病院の看護師と訪問看護師とでも算定できると思っていたが、どのようになっているか。
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