特別な関係の医療機関と訪問看護の同日算定について(医療保険の場合) @外来受診日に訪問看護が訪問した場合。 A主治医が訪問診療後に点滴等で訪問看護にて訪問した場合。 B午後から入院が決まっている人に午前に訪問した場合。
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